不動産買取

不動産買取

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(第370条)。

 

このため、土地を売買契約によって譲り受けても、

買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、

 

土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。

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